不動産売却において確定申告が不要な場合とは?忘れた場合のリスクも解説!

不動産売却において確定申告が不要な場合とは?忘れた場合のリスクも解説!

神戸市西区周辺での不動産売却において確定申告が不要な場合とは、どのようなケースなのでしょうか。
多くの会社員の方にとっては確定申告に馴染みのない方も多いかと思います。
この記事では、神戸市西区周辺での不動産売却における確定申告が不要な場合と、確定申告を忘れた場合のリスクを解説します。

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不動産売却時に確定申告が不要な場合とは?

不動産売却時に確定申告が必要な場合と不要な場合をご説明します。

確定申告が必要な場合

不動産売却で発生した売却益(収益)のことを「譲渡所得」と言います。
不動産売却時にこの譲渡所得が発生した場合には必ず確定申告が必要です。

確定申告が不要な場合

原則、不動産売却時に譲渡所得が発生しなかった場合、確定申告は不要です。

確定申告をした方が良い場合

不動産売却時に譲渡所得が発生せずに、赤字になり損をしてしまった場合には、ある一定の条件を満たしていれば他の所得と相殺して節税できます。
この制度を利用する際には、必ず確定申告が必要です。

どのように確認することができるのか

譲渡所得は以下の計算式によって算出することができます。
譲渡所得=不動産売却価格-取得費-売却諸経費-特別控除
確定申告が必要か不要かは、国税庁HPからも確認ができます。

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不動産売却における確定申告が不要だと思って忘れた場合

もし、確定申告不要だと思って忘れた場合にはどのようなリスクになり得るのでしょうか。
また、忘れた場合の対処法をご説明します。

確定申告が不要だと思って忘れた場合のリスクは以下のとおりです。

  • 加算税
  • 延滞税

加算税は、50万円までの税額には15%、50万円以上の税額には20%が加算されます。
延滞税は確定申告を済ましていても、期限内に税金を納めていないと加算されてしまう税金です。
期限日が2か月過ぎると7%、2か月以上は14%の税率が加算されます。

確定申告を忘れた場合の対処法

確定申告は毎年2月16日~3月15日の期間内におこなうのですが、忘れた場合には税務署から「お尋ね」が文書で届きます。
この「お尋ね」が届いたらすぐに管轄の税務署で確定申告を済ませましょう。
「期限後申告」として確定申告をすることができますが、延滞税は課せられることになります。

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まとめ

不動産売却における確定申告が不要な場合とは、譲渡所得が発生しない場合です。
不動産売却は売却して終わりという訳ではありません。
確定申告が必要か不要かを必ず確認し、必要であれば確定申告を必ずしなければなりません。
自分の該当するケースを見て、確定申告の要否を判断しましょう。
神戸市西区を中心に不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「アークコート藤」の無料査定依頼をご利用ください。
HP上から不動産査定依頼を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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