相続放棄とは?空き家を相続放棄しても残る管理責任と空き家を手放す方法

相続放棄とは?空き家を相続放棄しても残る管理責任と空き家を手放す方法

空き家といえども不動産、相続すれば税金などの費用負担が強いられます。
そこで、相続放棄をして空き家を相続しなければ良いのではないかと考える方もいるでしょう。
ただし、相続放棄をしても空き家の管理責任は残るので注意が必要です。
今回は、神戸市周辺で相続不動産にお悩みの方に向けて、相続放棄とは何か、相続放棄以外に空き家を手放す方法をご紹介します。

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相続放棄とは?空き家を相続放棄するとどうなる?

そもそも相続放棄とは何かをみてみましょう。
相続放棄とは
相続放棄とは、資産や負債などすべての遺産の権利を放棄することです。
預金などのプラスの資産は相続して、空き家のみを相続放棄するということはできません。
また、相続放棄の申請は、相続開始を知ってから3か月以内という期限があるので気を付けましょう。
なお、相続放棄をおこなった場合、その権利は次の相続人へ移行します。
遺産は相続できる方とその順番が次のように定められています。

  • 常に相続人…配偶者
  • 第1順位…被相続人の子
  • 第2順位…直系尊属(父母など)
  • 第3順位…兄弟姉妹

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空き家を相続放棄しても管理責任は残る

空き家を相続放棄しても、空き家の管理責任は残ります。
相続放棄しても空き家の管理責任は残る
これは民法で定められたもので、相続放棄した方は次の相続人へ引き渡すまで、放棄した財産の管理をしなくてはならないのです。
もし相続人全員が相続放棄した場合、空き家の管理責任は最初に相続放棄した相続人へ戻ります。
つまり相続放棄しても、空き家の所有権はないので相続税や固定資産税の支払いは不要ですが、清掃や修繕などの管理にかかる手間や費用は発生することになります。
管理責任を終わらせるには
誰も相続する方がいない場合は、空き家を「相続財産管理人」に引き渡し、国へ帰属させる手続きをしてもらうことで、管理責任を終わらせることができます。
相続財産管理人は家庭裁判所に申し立てをしますが、申し立てには費用がかかり、相続財産管理人への報酬も支払う必要があります。

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相続放棄以外で空き家を手放す3つの方法

相続放棄はせずに空き家を手放す方法を3つご紹介します。

1.売却する

空き家を、中古住宅や土地として売却する方法です。
比較的築浅で立地が良ければ「中古住宅」で、古い空き家では「古家付き土地」か、建物を解体して「土地」として売却すると良いでしょう。

2.隣家に購入してもらう

空き家に隣接する土地の所有者に購入の交渉をおこなう方法です。
隣家にとっても利用価値のある土地なので、家が密集した住宅地などでは購入してくれる可能性も高いでしょう。

3.寄付する

空き家を寄付するなら売却の手間がかからないうえ、寄付により社会貢献ができます。
まずは自治体の窓口に相談してみると良いでしょう。

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まとめ

相続放棄を考えるなら、早めに行動に移すと良いでしょう。
また、後々のトラブルを避けるためにも相続人同士で話し合うことも大切です。
神戸市西区を中心に不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「アークコート藤」の無料査定依頼をご利用ください。
ホームページから不動産査定依頼を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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