道路に面していない土地の売却方法をご紹介!

2024-04-16

道路に面していない土地の売却方法をご紹介!

道路に面していない土地の売却を検討している方もいることでしょう。
土地を売却する際に、価格や売却方法について詳細が気になる方もいると思います。
そこで今回は、道路に面していない土地の種類や売却時の価格、売却方法についてご紹介します。

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無道路地の種類と接道義務について

道路に面していない土地は、「無道路地」と呼ばれ、接道義務が法律上課せられます。
これは土地の一部を道路に接するようにする法的義務で、これを果たさないと土地の売買が難しいことがあります。
具体的に、無道路地の種類としては、「道路ではない道に面している」、「道路に面してはいるが間口2m未満」、「ほかの土地に囲まれている」の3種類があげられる。

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無道路地の売却価格について

査定は土地の形状、面積、周辺環境、アクセスなど多くの要因に影響されますが、道路に面していない土地を売却する際の価格は、道路に面した土地よりも低くなる傾向があります。
これは、建て替えや増築などが難しいためであり、利便性や将来性が制限されるからです。
しかし、通路や通路権がある場合、価格が上昇する可能性もあるため、売却の際にはぜひ弊社までお問い合わせください。

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無道路地の売却方法について

無道路地は、再建築が難しいことから売却の需要が低いといわれています。
売却時は、隣地の所有者から土地の一部もしくは全部を購入し接道義務を満たすことで、再建築が可能物件となり、需要が改善されることでしょう。
再建築が難しい場合は、隣地所有者に売却することが選択肢として考えられます。
土地の面積が大きければ、その土地の価値があがるため、隣地所有者によっては購入意欲がある方もいるでしょう。
他にも、道路に面していない土地をセットバックし、再建築可能物件に替えて売却する方法もあります。
セットバックとは、土地と建築部分を後退させて、前面道路の幅を増やすことです。
土地に接する道路の幅員が4m以上になれば、接道条件を満たし、再建築できる土地にできる可能性があります。
この時、土地と道路との間口が2mだった場合は接道義務を満たせず、建築可能物件にはならないため注意してください。

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まとめ

道路に面していない土地は、「無道路地」と呼ばれ、土地の売却が難しいことがあります。
また、無道路地は、建て替えや増築が難しいことから、道路に面した土地よりも価格が低くなる傾向があります。
無道路地を売却する際には、セットバックをして再建築可能物件としてから売却するか、隣地所有者と相談し売却する方法があげられます。
神戸市・明石市での不動産売却は有限会社アークコート藤にお任せください。
不動産購入も得意とし、最適な不動産情報の提供や迅速な対応を心掛け、お客様にあったご提案をさせていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。


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