遠方から不動産を売却するにはどうする?手続きの注意点とは?

遠方から不動産を売却するにはどうする?手続きの注意点とは?

この記事のハイライト
●遠方から不動産を売却する方法は3種類(持ち回り契約、代理契約、司法書士に依頼)ある
●遠方から不動産を売却するときの流れをチェック
●不動産を売却するときに確認したい注意点をチェック

通常の売買手続きでは、所有者本人の立ち会いを求められるケースがほとんどです。
しかし急な転勤や相続した物件のように、遠方から不動産を売却するにはどのような方法があるのでしょうか。
そこでなるべく少ない立ち会い回数で、遠方からでもスムーズに不動産を売却する方法をご紹介します。
神戸市西区周辺で不動産の売却を検討中の方は、ぜひチェックしてみてください。

\お気軽にご相談ください!/

遠方から不動産を売却する方法とは?

遠方から不動産を売却する方法とは?

不動産売却は通常、売主、買主、不動産会社の三者が立ち会ったうえでおこなわれます。
しかし遠方からの売却などで立ち会いが難しいときは、以下の方法でも売買契約を進められます。

契約書の持ち回り契約

契約書の持ち回り契約とは、売買契約書を郵送でやりとりする方法です。
買主と売主の双方が、持ち回り契約を理解し合意している場合に有効です。
そのため遠方から売却を進める方の多くは、この方法を採用しています。
持ち回り契約の流れは、次のとおりです。
買主の流れ

  • 売買契約書に署名・捺印する
  • 手付金を所定の口座に振り込む
  • 売買契約書を売主へ郵送する

売主の流れ

  • 売買契約書に署名・捺印する
  • 手付金の入金を確認したうえで、売買契約書を返送する

代理契約

縁故者や知人に依頼する代理契約は、本人に代わって代理人が売買契約書の署名・捺印をおこなう方法です。
代理契約では委任状を作成し、代理権の範囲を指定します。
そして代理人は委任状に記載されている範囲で、売買契約などをおこないます。
なお代理人に委任した行為により発生したトラブルは、委任者が責任を負わなければならない点に注意してください。

司法書士に依頼

代理契約を頼める人物がいないときは、司法書士に依頼する方法もあります。
司法書士は法律に基づいて、契約書類の作成や提出、不動産登記の手続きなどをおこなう専門家です。
そのため売買契約のみならず、不動産登記移転などの手続き全般を依頼できる場合もあります。
依頼にあたり手数料はかかりますが、遠方から不動産売却を滞りなく進めたい方におすすめです。

遠方からの取引を得意とする不動産会社に媒介を依頼する

遠方から不動産売却を進める際は、売主の立ち会いなしでの取引に対応できる不動産会社に依頼するのがポイントです。
また中古住宅の場合、すでにそのエリアに居住している方が買主であるケースが少なくありません。
そこで早期成約を目指すなら、売りたい物件が所在する地域の不動産事情に精通した会社に依頼するのがおすすめです。
なお弊社では、神戸市西区周辺で不動産売却に関するご相談を受け付けております。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

遠方から不動産を売却するときの流れとは?

遠方から不動産を売却するときの流れとは?

遠方から不動産を売却する場合でも、基本的な手続きの流れは変わりません。
ただし現地に立ち会える機会が少ないため、計画的に準備を進めるのが良いでしょう。
そこで不動産の売却準備から、物件の引き渡しまでの流れをご紹介します。

売却準備を進める

不動産の売却準備として、取引相場を調べて目安の金額を把握しましょう。
レインズ・マーケット・インフォメーションや土地総合情報システムを利用すると、取引情報や実際の成約価格を調べられます。

価格査定を依頼する

不動産を売却するときは、まずは不動産会社に価格査定を依頼します。
現地調査を伴わない机上査定なら、立ち会い不要で査定結果を得られます。
より具体的な査定額を知りたい場合は、訪問査定を利用してください。
訪問査定では現地での立ち会いもしくは鍵の郵送が必要ですが、机上査定よりも精度の高い査定結果を得られます。

媒介契約を締結する

不動産会社の価格査定を受けたら、媒介契約を締結します。
媒介契約には、以下の3種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

遠方から不動産を売却するなら、専任系の媒介契約がおすすめです。
不動産会社から定期的な報告を受けられるため、販売状況を把握しやすいメリットがあります。

売却活動

媒介契約を締結すると、売却活動がスタートします。
基本的には不動産会社が主体となっておこないますが、売却活動をスタートするまでに一度は現地訪問するのがおすすめです。
室内の清掃や貴重品の回収のほか、販売方針や手続きの流れについて担当者と打ち合わせておくと良いでしょう。

売買契約を締結する

買主との交渉がまとまったら、売買契約を締結します。
現地での立ち会いが困難な場合は、持ち回り契約などの方法で手続きしてください。

代金の決済・物件の引き渡し

代金が決済されたら、買主へ物件を引き渡します。
なお買主が住宅ローンを利用する場合、融資が実行されるのは金融機関の営業日(平日)です。
また所有権移転登記の手続きも、法務局の開庁日(平日8時30分~17時15分)に限られます。
平日に手続きしなければならないため、遠方からの売却では事前にスケジュールを調整しておくのがおすすめです。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

遠方から不動産を売却するときの注意点とは?

遠方から不動産を売却するときの注意点とは?

遠方からの不動産売却を成功させるためには、いくつかの注意点があります。
そこで以下の注意点を踏まえ、スムーズに売買を進められるように準備しましょう。

現地訪問が必要なタイミングとは?

遠方からの売却でも、現地訪問が望ましいタイミングがあります。

  • 売却活動を開始するとき
  • 売買契約を締結するとき

売却活動をスタートする前に、一度は現地を訪問するのがおすすめです。
たとえば不動産会社の訪問査定に立ち会えれば、その後の売却活動に関する打ち合わせを済ませられるでしょう。
そして買主と売買契約を締結するときも、可能であれば現地での立ち会いをおすすめします。
しかし注意点として、売買契約や引き渡しなどのスケジュールは買主の意向が優先されます。
そこで売却活動中に内覧予約が入ったら、その時点でスケジュールを調整するのがおすすめです。
そのため早い段階で購入希望者の意向を把握できるよう、不動産会社の担当者と連携して手続きを進めていくと良いでしょう。

物件の引き渡し・代金決済は平日におこなう

物件の引き渡しと代金の決済も、原則として本人の立ち会いが望ましいタイミングです。
しかし法務局や金融機関の営業日の関係で、基本的には平日の手続きとなります。
もし本人が立ち会えなければ、代理人や司法書士の手配が必要となるため、余裕をもったスケジュールを組むようにしましょう。

委任状作成における注意点

代理人を選出する際は、委任状を作成します。
委任状を作成するときは、以下の注意点に気を付けましょう。

  • 白紙委任状にしない(記載項目はすべて埋める)
  • 代理権の範囲を明確にする

記載すべき項目が漏れていると、白紙委任状となってしまいます。
すると委任状を悪用されるリスクがあるため、不動産売却に関する項目はすべて記載するようにしましょう。
またその際も、「手続きの一切を任せる」といった文言は避けましょう。
代理人の権限が無限に広がってしまうので、売買契約に関する手続きに限定しておくことがポイントです。
しかし実際の売買手続きでは、委任状に記載されていない事柄について判断しなければならない場面が出てきます。
そこで委任者(売主本人)と代理人はいつでも連絡が取れるよう、連絡手段を確保しておくと良いでしょう。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

まとめ

遠方から不動産を売却するなら知っておきたい、手続きの流れや注意点をご紹介しました。
遠方からの売却を成功させるためには、信頼できる不動産会社と相談しながら取引を進めていきましょう。
弊社では、神戸市西区周辺で価格査定依頼を受け付けております。
遠方からの売却でお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0800-808-4061

営業時間
09:00~17:30
定休日
水曜日、祝日

関連記事

不動産売却

ローン・税金・費用

相続・離婚・法律

リフォーム・修繕・インスペクション

売却査定

お問い合わせ