空き家は放置せずに売却を!放置するリスクや対策をご紹介

空き家は放置せずに売却を!放置するリスクや対策をご紹介

この記事のハイライト
●空き家を放置してしまうとリスクやデメリットがある
●特定空き家に指定されると、固定資産税の軽減措置の対象外となる
●空き家は放置せずに売却などの対策をとらなければいけない

「遠方に空き家を所有しているが、管理できずに放置してしまっている」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
人口減少や高齢化が原因で、日本全国の空き家率は年々上昇しており、それに伴い、放置されている空き家も増加しています。
しかし、空き家を放置すると、資産価値が減少するだけでなく、大きなトラブルに巻き込まれるリスクがありますので、注意が必要です。
今回は、空き家を放置することで生じるリスクや放置しないための対策についてご紹介します。
神戸市西区および周辺エリアで空き家の売却を検討している方は、ぜひご参考にしてみてください。

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空き家は放置せずに売却を!放置するリスクやデメリットとは

空き家は放置せずに売却を!放置するリスクやデメリットとは

遠方にある、すでにほかの住まいがあるために使わないなどを理由に、空き家を放置してしまう所有者は多くいらっしゃいます。
しかし、使っていないからといって空き家を放置することは、大変危険です。
空き家を放置してしまうと、以下のようなリスクやデメリットが生じます。

  • 資産価値が下がる
  • ランニングコストがかかる
  • 近隣トラブルに発展する可能性がある
  • 犯罪に巻き込まれるおそれがある

資産価値が下がる

使用されなくなった建物は、急速に劣化します。
主な原因は、部屋にこもる湿気です。
換気がおこなわれず、湿気が室内にこもってしまうと、シロアリやカビが発生し、柱や梁が腐敗してしまうのです。
建物の劣化が進むと、資産価値はどんどん下がってしまいます。
その結果、相場より安い価格での不動産売却や、買主が見つからず売却すらできないという事態に陥ってしまうおそれがあるでしょう。

ランニングコストがかかる

土地や建物を所有していると、毎年課税されるのが固定資産税です。
放置している空き家にも当然課税されますので、無駄な出費を支払わなければいけません。

近隣トラブルに発展する可能性がある

空き家を放置すると、庭には雑草が生い茂り、害虫や害獣が発生する原因となります。
衛生環境が悪化しますので、周囲の近隣住民にとっては大きな迷惑です
草木が隣地にまで侵入してしまえば、クレームやトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
また、建物の劣化が進むと、地震や台風によって屋根瓦が飛ばされたり、建物が倒壊したりするリスクもあります。
この際、所有する空き家が原因で、周囲のものや住民に損害を与えてしまった場合、損害賠償の責任は、空き家の所有者が負うこととなります。
取り返しのつかないことになってしまう場合もありますので、注意が必要です。

犯罪に巻き込まれるおそれがある

使っていない空き家は、不審者が住み着いてしまう、敷地内にゴミが不法投棄される、放火や不審火が発生するといった犯罪の温床になりやすい傾向があります。
地域に1つでも管理されていない空き家があると、地域全体の治安が悪化してしまうということはよくある話です。
また、放火によって空き家が焼失した場合、所有者の金銭負担で焼失した空き家の撤去をおこなわなければいけません。
ご自身が当事者にならないためにも、適切な空き家管理が重要です。

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空き家は放置せずに売却を!特定空き家に指定されるとどうなる?

空き家は放置せずに売却を!特定空き家に指定されるとどうなる?

全国的に空き家が増えている現状を踏まえ、2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)」が施行されました。
この法律によって、適切に管理されていない空き家は、「特定空き家」に指定することができるようになりました。
特定空き家とは、どのような空き家のことをいうのでしょうか。

空家等対策特別措置法とは

空家等対策特別措置法では、以下のことが定められました。

  • 空き家の実態調査
  • 空き家の所有者へ適切な管理の指導
  • 空き家の跡地についての活用促進
  • 適切に管理されていない空き家を「特定空き家」に指定することができる
  • 特定空き家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
  • 特定空き家に対して罰金や行政代執行をおこなうことができる

空き家の実態調査の結果、空き家が以下のような状態であれば、その空き家は特定空き家に指定されてしまう可能性があります。

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理がおこなわれていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空き家におこなわれる助言・指導について

特定空き家に指定されると、行政より適正な管理をおこなうよう「助言」があります。
法的な効力はありませんが、助言内容は容易に対応できるものが多くなっています。
所有者が助言に従わなければ、行政は次に「指導」をおこないます。
指導は助言と比べて、より強い行政指導となります。

特定空き家への勧告について

空き家の所有者が助言および指導に従わなければ、行政は「勧告」をおこないます。
行政から勧告を受けると、空き家が建っている土地は「住宅用地の軽減措置」の対象から外れてしまいます。
住宅用地の軽減特例とは、住宅が建つ土地に対しては固定資産税を1/6に軽減するという措置です。
この特例の対象から外れてしまうと、土地の固定資産税額が増え負担が大きくなるでしょう。

特定空き家への命令について

勧告にも従わない所有者に対して、行政は改善の命令をおこないます。
命令の内容は、空き家の改善措置内容や期限などです。
命令は行政指導のなかでもっとも重く、従わなければ50万円以下の罰金が課される可能性があります。
また、命令を受けた特定空き家の状態が改善されなければ、行政代執行により、行政が所有者に代わって樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体をおこなう場合もあります。
命令は行政からの最終通告です。
所有する空き家が、特定空き家に指定されれば、助言・指導の早い段階で、適切かつ迅速に対応をとるようにしましょう。

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空き家は放置せずに売却を!放置する前におこなう対策について

空き家は放置せずに売却を!放置する前におこなう対策について

空き家を放置するデメリットは多く、特定空き家に指定されてしまえば、固定資産税の負担が大きくなるおそれもあります。
空き家は放置せず、売却などの対策をおこなうようにしましょう。
空き家を放置しないための対策は、以下の方法があります。

  • 売却する
  • 定期的に管理をおこなう
  • 空き家バンクに登録する
  • 空き家を解体し更地にする

売却する

建物は放置されると、急速に劣化していきます。
劣化した空き家は、資産価値が大幅に減少し、相場より安い価格でしか売れません。
空き家を使用する予定がない場合は、状態が良いうちに売却しましょう。
「いくらで売却できるか知りたい」とお悩みの方は、アークコート藤にご相談ください。
正確な価格査定をおこない、お客様の売却のサポートをさせていただきます。

定期的に管理をおこなう

今後利用する予定があるなどの理由で、空き家を売却しない場合は、定期的な管理をおこなうようにしましょう。
部屋の掃除や換気、庭の草むしりなど、適切な管理は建物を老朽化させないためにも非常に重要です。
しかし、管理する空き家が遠方にある場合は、手間や交通費などの費用が負担になるかもしれません。
遠方にあって管理が難しい場合は、不動産会社の空き家管理サービスを利用するのも対策の一つです。
このサービスは、月々5千円から1万円程度で利用することができ、管理の手間を軽減することができます。

空き家バンクに登録する

空き家を売却する場合には、自治体が運営する「空き家バンク」を利用するのも対策の1つでしょう。
空き家バンクとは、空き家の所有者と空き家を買いたい人をマッチングさせるサービスです。
ただし、空き家バンクは通常の不動産売却とは違い、不動産会社が介在しません。
価格交渉や契約などの売買に関わる手続きは、すべて所有者がおこなう必要があります。

空き家を解体し更地にする

建物を解体し、更地にすれば、管理の手間は大幅に軽減されます。
空き家の倒壊リスクや放火などのリスクもありませんので、長期間所有する可能性がある場合は、空き家の解体を検討しても良いでしょう。
ただし、「住宅用地の軽減措置」の適用からは外れますので、土地に課税される固定資産税は高くなってしまいます。

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まとめ

空き家を放置してしまうと、リスクやデメリットが生じ、大きなトラブルに発展する可能性があります。
空き家は放置せずに、売却しましょう。
アークコート藤は、神戸市西区および周辺エリアでの不動産売却のご相談を承っております。
不動産売却に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

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