2022-07-03
不動産の売却には大きな金額が動くため、場合によっては多額な税金が発生することになります。
しかし、マイホームの売却においては節税につながる控除制度などもあるため、事前に理解しておくこととが大切です。
そこで今回は、安心して売却に踏み切れるよう、とくに計算が複雑である所得税を中心に不動産売却にかかる税金と控除制度について解説します。
神戸市周辺で不動産売却をご検討中の方も、参考にしてみてください。
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不動産売却にかかる税金は、大きく分けて「譲渡所得税」と「その他の税金」に分類できます。
不動産売却により得た利益を譲渡所得といい、譲渡所得税は譲渡所得に対して課税される「所得税」と「住民税」の総称です。
また、2037年までは所得税に「復興特別所得税」が加算されます。
譲渡所得税は、譲渡所得が発生した場合のみ課税されます。
その他の税金として、不動産売却には次の税金もかかります。
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譲渡所得税と呼ばれる所得税と住民税は、譲渡所得にそれぞれの税率を掛けて算出します。
譲渡所得税(所得税・住民税)=譲渡所得×税率
譲渡所得は、売った価格から、その不動産の取得にかかった費用と、売却にかかった費用を差し引いて算出します。
譲渡所得=不動産売却価格-取得費-譲渡費用
この時点で譲渡所得がゼロであれば、譲渡所得税は発生しません。
譲渡所得税は、売却した不動産の所有期間に応じて次のように異なる税率が適用されます。
ただし、復興特別所得税は所有期間に関わらず、所得税に対して一律2.1%を掛けた金額が加算されます。
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売却した不動産がマイホームだった場合には、次の控除制度を利用できる可能性があります。
3,000万円特別控除
マイホームを売却したとき一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。
軽減税率の特例
3,000万円特別控除との併用が可能で、売却したマイホームの所有期間が10年を超えていた場合は軽減税率が適用される特例です。
これらの控除制度を利用することで、大幅な節税につながるでしょう。
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不動産売却により発生する税金が不安に感じている方は、一度大まかな税金を算出してみてはいかがでしょうか。
税金の算出に必要な不動産売却価格は、査定依頼をすることですぐに分かります。
神戸市西区を中心に不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「アークコート藤」の無料査定依頼をご利用ください。
ホームページから不動産査定依頼を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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