不動産売却により発生する税金をご紹介!節税対策は重要です!

不動産売却により発生する税金をご紹介!事前に把握して節税対策を!

不動産売却により発生する税金は6種類あります。
すべての税金が必ずかかるわけではなく、その金額も、売却のタイミングや特例制度の適用により大きく変わってきます。
そこで今回は、不動産売却により発生する税金と、計算方法、対策となる節税方法をご紹介します。
神戸市西区周辺の不動産売却をご検討中の方も、ご参考ください。

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不動産売却により発生する6種類の税金をご紹介!事前に節税対策を!

不動産売却には6種類の税金があり、「利益にかかる税金」と「その他の税金」に分類できます。

「利益にかかる税金」

  • 所得税…動産売却による利益にかかる国税
  • 住民税…動産売却による利益にかかる地方税
  • 復興特別所得税…東日本大震災からの復興のために必要な財源確保のため、2037年まで所得税に加算

これら3種類の税金をまとめて「譲渡所得税」といいます。

「その他の税金」

  • 印紙税…売買契約書にかかる税金
  • 登録免許税…抵当権の解除手続きにかかる税金
  • 消費税…仲介手数料や司法書士などに支払う手数料にかかる消費税

これらのなかで、譲渡所得税は利益が出なければかかりませんし、登録免許税は住宅ローンによる抵当権の設定がされていなければかかりません。

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不動産売却による税金の計算方法!売却のタイミングが節税対策に!

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は利益に対してかかるので、まず利益を算出してみましょう。
不動産売却による利益は「譲渡所得」といい、売却価格から購入時にかかった金額(建物の減価償却費を差し引く)と売却時にかかった費用を差し引いて算出します。
譲渡所得=売却価格-取得費-購入費用
譲渡所得がマイナスであれば、譲渡所得税はかかりません。
プラスであれば、所有期間に応じた税率をかけて譲渡所得税を算出します。

  • 所有期間5年以下…39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)
  • 所有期間5年超…20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)
  • 譲渡所得税=譲渡所得×税率

所有期間により税率が大きく変わってくるので、売却のタイミングに注意が必要です。

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不動産売却における節税方法!早めの税金対策を!

まず、不動産売却における節税方法として「所有期間5年超での売却」による譲渡所得税の節税があげられます。
次に、一定の要件を満たせば利用できる、特例制度の適用です。
マイホームの売却には「3,000万円特別控除」の適用を、さらに所有期間が10年を超えていれば、3,000万円控除後の譲渡所得への税率を抑えられる「軽減税率」を適用できます。
くわえて、マイホームの買い替えによる売却であった場合には、譲渡所得への課税を、次の買い替え時まで繰り延べることのできる特例制度の適用も可能です。
税金対策にはこれらの特例制度の適用が、賢い節税方法と言えます。

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まとめ

税率や特例制度は改正などにより変更となる場合もあるため、最新情報は国税庁ホームページなどでご確認のうえ、節税対策をおこないましょう。
神戸市西区を中心に不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「アークコート藤」の無料査定依頼をご利用ください。
HP上から不動産査定依頼を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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