2022-09-20
土地を所有していると、それに対して固定資産税がかかります。
しかし、条件によって固定資産税がかからない場合があることをご存じですか。
この記事で解説していくので、神戸市西区で不動産相続の予定がある方はぜひ最後までご覧ください。
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相続時に固定資産税がかからない土地とは、下記2つです。
課税評価額とは、固定資産税評価額と同等のものです。
土地の場合は、課税評価額が30万円未満だと固定資産税がかからない土地と判断されます。
また、土地の用途によっても固定資産税は課税されません。
具体的には、墓地・保安林・国有林などが当てはまり、これらは地方税法で指定されています。
いわゆる、国が指定する公共の用途で使用する土地であることが条件なので、相続する土地が当てはまるのか確認が必要です。
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結論から述べると、固定資産税がかからない土地にも相続税はかかります。
正確には、相続税と登録免許税の2種類の税金が課税されると覚えておきましょう。
相続税とは、取得した財産へ課税される税金のことです。
一方、登録免許税とは、相続の手続きに必要な税金のことで国へ納めます。
なお、相続税の申告については、遺産総額が基礎控除額を超えた場合に必要です。
固定資産税がかからない土地でも、相続税は課税されて、条件に当てはまれば申告も必要と理解しておきましょう。
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固定資産税がかからない土地を相続したときは、どのような活用方法があるのでしょうか。
そのままにしておくのはもったいないため、この記事で解説する活用方法を参考に考えてみましょう。
まずは、売却することです。
売却して現金化することにより、維持費などがかからないメリットがあります。
また、まとまったお金を手に入れられることも利点です。
次に、太陽光発電システムを設置する活用方法もおすすめです。
太陽光発電システムは、手間をかけずに管理できます。
また、15年以内には投資金額を回収できて、その後は長期間利益を生み出す存在のため、売主のメリットが多い活用方法です。
最後に、相続放棄することも考えてみてください。
その土地が不要であれば、手続きすることで相続放棄ができます。
このように、固定資産税がかからない土地を相続した場合、多くの活用方法が考えられるので、実現できそうなものを検討してみてはいかがでしょうか。
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固定資産税がかからない土地でも、相続税はかかります。
活用方法にお悩みの場合など、不動産相続に関するご相談は弊社へおまかせくださいね。
神戸市西区を中心に不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「アークコート藤」の無料査定依頼をご利用ください。
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