2022-05-01
不動産売却で理解しておきたいことのひとつに発生する費用にかかる消費税にまつわる問題があります。
不動産は金額が大きいため消費税についてもよく把握しておくことが大切です。
今回の記事では不動産売却における消費税についての基本的なルールを解説していきます。
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不動産取引では大きな金額が動き、さまざまな費用も発生しますが、消費税がかかるもの、かからないものがあることをご存じでしょうか。
不動産売却では、次のものに消費税が課せられます。
建物部分
家などの建物部分を事業者が売却する場合は課税されます。
仲介手数料
不動産売却が成立した場合、不動産会社に仲介手数料を支払いますが、この仲介手数料に消費税がかかります。
一括繰り上げ返済手数料
住宅ローンの残債がある家の売却はできません。
家を売却するために一括で残債を支払う場合、手数料として必要になる「一括繰り上げ返済手数料」に消費税が課せられます。
司法書士報酬
不動産売却の各種手続きを司法書士に依頼した場合、司法書士に支払う報酬に課税されます。
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一方、不動産売却において非課税になるのは次のようなものです。
土地部分
土地は消費されるものと見なされないため、消費税を課せられません。
土地の定着物
庭石や庭木などの土地と一体化した物には消費税がかかりません。
個人が売却した場合
事業者ではなく個人が家を売却する場合は、一定の場合を除いて非課税になります。
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上記のとおり不動産売却にまつわる費用には、消費税が課せられるものとそうでないものがあります。
そのことをよく把握した上で、次の点に注意しましょう。
不動産価格を土地と建物に分ける
不動産を売却する場合の広告には土地と建物の料金を合わせた額を表示するのが一般的です。
しかし、消費税が課せられるのは土地部分だけになるため、土地と建物の価格を分けておく按分が必要となります。
事業者でなくても消費税がかかる場合がある
基本的には法人などの事業者が売却する建物には消費税がかかり、個人が売却する場合に消費税はかかりません。
ただし個人であっても家賃収入を得ている場合や、2年前にマンションの売却などによって売却額が1,000万円を超えているなど事業者にあたるとみなされるケースでは消費税が課せられることも覚えておきましょう。
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不動産を売却する場合、事業者が売却する建物や各種手数料や報酬には消費税が課せられますが、土地の売却や個人が売却するケースにおいては消費税が課せられません。
また土地と建物と建物を売る場合においても、土地は非課税、建物は課税対象と、それぞれ扱いが異なることがあるため、それぞれの価格を分けて考えておくことも必要です。
不動産の取引では消費税も額が大きくなるので、事前に把握しておくと安心。
不動産売却の税金について不安がある方もぜひお気軽にご相談ください。
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