2022-05-07
エアコンや家具などを残したまま、不動産を売却することはできるのでしょうか?
やむを得ない事情から、残置物がある状態で不動産売却をご検討している方もいらっしゃると思います。
この記事では、神戸市西区を中心に不動産売却をご検討している方へ向けて、残置物に関するトラブルや、残置物がある状態で売る方法について解説いたします。
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残置物とは、前に住んでいた方が引っ越しの際にそのまま残していった私物のことです。
具体的には、机や椅子などの家具や、テレビ、洗濯機などの家電、衣類、布団、食器などさまざまなものがあります。
残置物は売主が処分して、何もない空室の状態で買主へ引き渡すのが一般的です。
残置物の所有権は売主にあるため、不要だからといって買主が勝手に処分することはできません。
残置物の処分をめぐってトラブルになることがあるため、残置物として残していくものがある場合は、あらかじめ売買契約書に残置物の所有権を放棄する旨を明記する必要があります。
事前に売主から買主へ何が残置物かを伝えなければなりませんが、大切なのは口頭ではなく、書面で残しておくことです。
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購入検討者が内覧に来たときに、残置地があると部屋が狭く見えて印象が悪くなるため、スムーズに売却活動が進まない可能性があります。
なるべく早く不動産売却するためにも、まず残置物を処分する方法を考えると良いでしょう。
不要なものでも、製品としてまた使用できるものはリサイクルショップやインターネットオークションへ出品して売る方法があります。
また、不要なものが多く自分で処分することができない場合は、産業廃棄物処理業者に処分を依頼するのも選択肢の1つです。
専門業者に処分を任せることができるため、時間と手間をかけずに残置物を処分できます。
残置物を処分せずに不動産売却をしなければならない場合は、買取を検討してみてはいかがでしょうか。
あらかじめ残置物がある状態で売却したいと伝えておけば、現状のままで買い取ってもらうことも可能です。
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不動産売却において、売主が残置物を処分するのが一般的です。
残置物を処分できない場合は、買取をおすすめいたします。
神戸市西区を中心に不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「アークコート藤」の無料査定依頼をご利用ください。
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