2022-05-19
相続により空き家を取得した際、特例により税金を抑えられることをご存じでしょうか?
空き家特例を受けるには決められた要件を満たす必要があります。
そこで、神戸市西区周辺で不動産売却をご検討中の方に、相続した空き家を売却した際に受けられる特例とその要件についてご紹介していきます。
\お気軽にご相談ください!/
相続により取得した空き家を売却した際に、その利益(譲渡所得)に対して所得税が課せられます。
その際に最高3,000万円まで控除される特例が「空き家特例」です。
この「3,000万円特別控除」は譲渡所得から引くことができるため、大幅に節税効果があります。
つまり、利益が3,000万円以下の譲渡の場合は、特例を使うことで所得税がゼロになり課税されません。
譲渡所得税の計算方法は次のとおりです。
【譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用-3,000万円】
【譲渡所得税=譲渡所得×税率】
税率は、不動産の所有期間により異なり、「所得税+復興特別所得税+住民税」で計算され以下のようになります。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
相続した空き家を売却する際に受けられる特例には、適用要件がいくつかあります。
○相続前に被相続人が居住の用にしていた家屋であること
○家屋の建築年月日が昭和56年5月31日以前であること
○家屋がマンションなどの区分所有建築物でないこと
○相続の開始直前まで、被相続人以外に居住をともにした者がいなかったこと
○相続時から譲渡時まで、事業や貸付、居住用として供されていなかったこと
○解体した家屋と土地それぞれについて、相続の時から解体の時まで事業や貸付、居住用として供されていなかったこと
○売却価格が1億円以下であること
○家屋を譲渡する際にその家屋が現行の耐震基準を満たしているもの
適用される期限にも決まりがあり、相続開始から相続開始日以後3年経過する日の年末までに売却したことが条件ですので注意が必要です。
また、相続した空き家の場合は、家屋を解体しているのか、そのまま売却するのかにより、必要書類が違います。
国税庁のホームページや税務署、法務局などで取得して準備しておく必要があります。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
相続した空き家を売却する際の特例とその要件についてご紹介してきました。
空き家特例は最高で3,000万円控除が認められています。
相続により取得した空き家を売却する際は、ぜひご参考にしてみてください。
神戸市西区を中心に不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「アークコート藤」の無料査定依頼をご利用ください。
HP上から不動産査定依頼を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
この記事のハイライト ●不動産売却では仲介手数料をはじめとするさまざま譲渡費用がかかる●仲介手数料の計算方法をチェック●不動産売却で発生する譲渡所得税を費用別にチェック 不...
2022-02-08
神戸市西区周辺で不動産売却時にかかる仲介手数料とはどのような時にどのくらいかかるのか気になるかと思います。 不動産売却にかかる費用は売却前に理解しておきたいですよね。 この記事では、神戸...
2022-03-05
オーバーローンとは、不動産の売却価格より住宅ローン残高のほうが高い状態をいいます。 住宅ローンの返済が滞ってしまったり、離婚により不動産売却が必要だったりしても、オーバーローン状態での売...
2022-03-31
不動産売却にはさまざまな税金がかかりますが、そのすべてがかかるわけではなく、売却のタイミングや特例制度を適用するかどうかで金額も大きく変わってきます。 そのなかでもとくに「譲渡所得税」は大...
2023-04-11