相続した空き家を売却する際に受けられる「特例」とは?適用要件もご紹介

相続した空き家を売却する際に受けられる「特例」とは?適用要件もご紹介

相続により空き家を取得した際、特例により税金を抑えられることをご存じでしょうか?
空き家特例を受けるには決められた要件を満たす必要があります。
そこで、神戸市西区周辺で不動産売却をご検討中の方に、相続した空き家を売却した際に受けられる特例とその要件についてご紹介していきます。

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相続した空き家を売却!受けられる「特例」とは

相続により取得した空き家を売却した際に、その利益(譲渡所得)に対して所得税が課せられます。
その際に最高3,000万円まで控除される特例が「空き家特例」です。
この「3,000万円特別控除」は譲渡所得から引くことができるため、大幅に節税効果があります。
つまり、利益が3,000万円以下の譲渡の場合は、特例を使うことで所得税がゼロになり課税されません。
譲渡所得税の計算方法は次のとおりです。
【譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用-3,000万円】
【譲渡所得税=譲渡所得×税率】
税率は、不動産の所有期間により異なり、「所得税+復興特別所得税+住民税」で計算され以下のようになります。

  • 5年超の場合(長期譲渡所得)は20.315%(15%+0.315%+5%)
  • 5年以下の場合(短期譲渡所得)は39.63%(30%+0.63%+9%)

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相続した空き家を売却!受けられる「特例の要件」とは

相続した空き家を売却する際に受けられる特例には、適用要件がいくつかあります。

家屋に関する要件

○相続前に被相続人が居住の用にしていた家屋であること
○家屋の建築年月日が昭和56年5月31日以前であること
○家屋がマンションなどの区分所有建築物でないこと
○相続の開始直前まで、被相続人以外に居住をともにした者がいなかったこと
○相続時から譲渡時まで、事業や貸付、居住用として供されていなかったこと

家屋を解体している場合の要件

○解体した家屋と土地それぞれについて、相続の時から解体の時まで事業や貸付、居住用として供されていなかったこと

譲渡に関する要件

○売却価格が1億円以下であること
○家屋を譲渡する際にその家屋が現行の耐震基準を満たしているもの
適用される期限にも決まりがあり、相続開始から相続開始日以後3年経過する日の年末までに売却したことが条件ですので注意が必要です。
また、相続した空き家の場合は、家屋を解体しているのか、そのまま売却するのかにより、必要書類が違います。
国税庁のホームページや税務署、法務局などで取得して準備しておく必要があります。

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まとめ

相続した空き家を売却する際の特例とその要件についてご紹介してきました。
空き家特例は最高で3,000万円控除が認められています。
相続により取得した空き家を売却する際は、ぜひご参考にしてみてください。
神戸市西区を中心に不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「アークコート藤」の無料査定依頼をご利用ください。
HP上から不動産査定依頼を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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