2022-05-24
不動産を売却したときには、火災保険の解約手続きを忘れないようにおこないましょう。
火災保険を解約したいけれどいつが良いのか、余分に支払った費用は返還されるのかが気になりますよね。
この記事では、神戸市西区にある不動産の売却をおこなったときの、火災保険の解約のタイミングと、返還される費用についてご説明します。
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火災保険とは火災や天災などによって建物が損失したときに保険金が支払われるもので、最長で10年の一括払いによる契約が可能です。
不動産売却時の火災保険の解約は「引き渡し後」におこなうのがベストタイミングです。
売買契約締結後から引き渡しまでの間には一般的には1か月ほどの期間がありますが、この間に解約しないように注意しましょう。
なぜならば、万が一、引き渡し前に火災などで建物が損失した場合には、買主は支払いや購入を拒否できるからです。
この考えを「危険負担」といいます。
引き渡し前に火災保険の解約をおこない、火災などで建物が損失しても保険金の支払いが受けられないだけではなく、買主からの支払いもなくなってしまうのです。
また、不動産売却時に自動的に保険会社が解約手続きをおこなってはくれないので、忘れないようにご自身で解約手続きを済ませましょう。
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不動産売却時に火災保険を解約した場合、長期の一括契約で契約して途中解約となった場合には、未経過分の費用が返還されます。
しかし不動産売却時にちょうど火災保険の契約終了時と同時期に解約できたら、火災保険料の返還はありません。
返還費用の計算は以下のようになります。
返還費用=一括で支払った火災保険×未経過料率
未経過料率は、保険会社によって異なってくるため、保険会社との契約書を確認するか、保険会社に問い合わせをして確認しましょう。
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不動産売却時の火災保険の解約は、不動産の引き渡し後におこなうのがベストタイミングです。
火災保険が長期での一括契約で、途中解約となった場合には返還があります。
長期の一括契約だと高額になる場合もあるので、解約手続きを忘れないようにしましょう。
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