2022-08-11
不動産を売却する際、壁や床、設備などを修繕すると、費用や手間がかかります。
可能であれば現状渡しをしたいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
不動産を現状渡しする場合、売主と買主とのあいだでトラブルが発生するおそれもあるため、注意が必要です。
この記事では、現状渡しとはどのようなものなのか、また現状渡しのメリット・デメリットについてご紹介します。
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現状渡しとは、物件の瑕疵(不具合)を修復せずに買主に引き渡すことです。
「現状有姿」「現状有姿取引」と呼ばれることもあります。
不動産を売却する場合、一般的には不具合を修復してから買主に引き渡します。
しかし、売主の意向により現状渡しという方法で引き渡すケースもあるのです。
現状渡しをする場合、現在わかっている不具合や過去の修繕履歴、不動産をめぐる事件や事故などについて、買主に告知しなければなりません。
もしも故意に不具合を隠していた場合、売主は「契約不適合責任」を問われるおそれがあります。
契約不適合責任とは、契約の内容に適していない不動産を引き渡した場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
契約不適合責任が適用されると、買主は売主に対して契約解除や代金減額請求、損害賠償請求などを求めることができます。
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不動産を現状渡しすることで、売主は不具合を修繕する手間やコストをかけることなく、不動産を売却することができます。
また、買主が家具や家電を引き取ってくれることもあるため、不用品の処分にかかる手間や時間を省けます。
一方、買主は現状渡しの不動産を購入することで、中古品ではあるものの生活に必要なものが手に入るというメリットがあります。
早期売却したい方は、不動産会社による買取を検討するのも1つの方法です。
買取の場合、売主には契約不適合責任が適用されません。
売却後に不具合が見つかる可能性のある不動産でも、買取であれば早期売却が可能になります。
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現状渡しで不動産を売却することで、売主は契約不適合責任を問われる可能性が高くなります。
不動産を現状渡しする際、売主は買主に対して、現状の不具合、過去の修繕履歴や事件・事故の履歴も告知しなければなりません。
過去の修繕履歴の見落としや、物件の引き渡し後に売主も気づいていない不具合が見つかることも考えられます。
また、現状渡しの不動産の場合、不具合があることを前提に売却するため、相場よりも売却価格が安くなるのが一般的です。
買主から値引き交渉を受けることも想定しておかなければなりません。
一方、買主は、不動産を購入後に修繕が必要になる点が、現状渡しのデメリットと言えます。
相場より安く不動産を手に入れたとしても、購入後に高額な修繕費用がかかることもあります。
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不動産を現状渡しする場合、売主は不動産の瑕疵について買主に告知しなければなりません。
現状渡しとはどのようなものなのかを理解したうえで、売主と買主の双方が納得するように交渉することが大切です。
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