離婚後も子どもは不動産を相続できる?トラブルを避けるためにできること

離婚後も子どもは不動産を相続できる?トラブルを避けるためにできること

3組に1組は離婚するといわれる現在では、再婚や離婚は珍しいことではありません。
離婚後、子どもに不動産など財産の相続権があるのか気になる方も多いでしょう。
離婚によって子どもに不自由をさせてしまう分、財産を残してあげたいと考えるのは当然のことです。
そこで離婚後の子どもの相続権についてご紹介します。

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離婚後も子どもに不動産の相続権はある?

離婚後も子どもに相続権が発生するか、結論からいえば元夫、元妻の間に生まれた実子であれば影響がありません。
離婚の際に子どもの親権を持つほうを決めますが、親権の有無も関係せず、子どもはどちらの財産も相続することが可能です。
さらに代襲相続により両家の祖父母の不動産や財産も相続できます。

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連れ子の場合は離婚後に不動産を相続できる?

離婚後も実子であれば不動産など財産の相続権は発生します。
では連れ子の場合はどうなるのでしょうか?
連れ子の場合は、養子縁組をおこなっているかどうかで判断します。
養子縁組をしていない子どもには相続権が発生しないため、不動産を含むすべての財産を相続できません。
一方で養子縁組をおこなっている連れ子に関しては実子と同じように扱われるため、相続可能です。
さらに普通養子縁組では実親との親子関係も継続しているため、実親の相続権も発生する点に注意しましょう。

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不動産相続で離婚後に子どもがトラブルを回避するためにできること

相続は、仲の良い身内の間であってもトラブルとなるケースは珍しくありません。
ましてや離婚後に良い関係性が築けていなければ、トラブルが発生してしまうことも多いでしょう。
とくに再婚で新たに子どもが産まれることにより相続人が増えて相続分が減る、というケースもあるので注意が必要です。
離婚後のトラブルを避けるためにも、いくつか対策を練っておきましょう。
たとえば、子どもに財産を残すため遺言を作成してもらう、生前贈与をおこなうなどです。
遺言は、より効力の強い公正証書遺言での作成をおすすめします。
また生前贈与については、贈与税のかからない範囲でおこないましょう。
不動産の相続であれば、売却して現金化し財産分与として分配する方法も有効です。
将来的に何らかのトラブルで子どもが不動産や財産を相続できないことがないよう、対策を考えておいてくださいね。

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まとめ 

離婚後であっても実子や養子縁組した連れ子は、相続権が発生します。
子どもの親権をどちらが持っているかなどは一切関係しませんので、安心してください。
ただし、相続人が増え、子どもの相続分が減ってしまうことは十分に考えられます。
売却して現金化し分配するなど、トラブル回避のために対策しておきましょう。
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