不動産の相続登記が義務化へ!過去の相続も対象?放置すると罰則もある?

不動産の相続登記が義務化へ!過去の相続も対象?放置すると罰則もある?

相続登記とは、所有者が亡くなった不動産を相続した際に、名義人を変更する手続きのことです。
これまで相続登記は当事者の任意としていましたが、2024年4月1日から義務化されます。
そこで今回は、神戸市西区周辺で不動産を相続予定の方に向けて、不動産の相続登記が義務化されることになった背景と、義務化される内容についてご紹介します。

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不動産の相続登記が義務化されることになった背景

不動産を相続しても名義変更をせず、長年放置されている不動産が増加し続けています。
放置された不動産は周辺環境に悪影響を及ぼすだけでなく、公共事業の用地取得や災害被災地の復興の妨げとなるなど社会問題となっています。
こうした不動産は、名義変更をせずに相続が繰り返されることにより所有者不明となっていくことが多く、相続人(共有者)が著しく多人数になった不動産は「メガ共有地」とも呼ばれます。
相続登記義務化の背景には、この所有者不明土地の増加があるのです。

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不動産の相続登記法の改正で義務化される内容とは?

法改正により義務化される内容をご紹介します。

相続登記の義務化

相続登記法の主な改正点は次の3つです。
1.相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行)
相続の開始および所有権取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
遺産分割で所有権を取得した際には、分割の日から3年以内となります。
また、過去の相続にも適用され、その場合は施行日から3年以内が申請期限です。
2.相続人申告登記(仮称)の創設(2024年4月1日施行)
遺産分割協議がまとまらないなど、申請期限内に登記がおこなえない場合は、申請義務のある方が登記官に申し出ることで義務を履行したものとみなされます。
3.氏名または名称および住所の変更登記の義務付け(5年以内の施行)
所有権を持つ名義人の氏名や名称、住所に変更があったときには、変更があった日から2年以内に変更の申請をしなければなりません。

怠った場合の罰則

正当な理由もなく相続登記の申請義務を怠った場合には、10万円以下の過料を求められます。

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不動産の相続登記の義務化!相続したくない土地はどうする?

相続したくない土地がある場合、その所有権を放棄して国へ返す(国庫へ帰属させる)ことが可能になります。
遺産のなかには売却も利用も難しく所有者の負担となってしまう土地などもありますが、現在の法律では一部の財産だけを相続放棄することはできません。
そこで今回の法改正では、国に承認されれば相続したくない土地の所有権だけを放棄して、ほかの遺産は相続するという方法をとることが可能になります。
ただし、承認されるには複数の条件をクリアする必要があるほか、固定資産税10年分に相当する額の負担金を納付しなければなりません。

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まとめ

不動産の相続登記が義務化されることにより少々面倒に思う方もいるかもしれませんが、これは私たち1人1人の権利を守る役割も果たしてくれるでしょう。
神戸市西区を中心に不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「アークコート藤」の無料査定依頼をご利用ください。
ホームページから不動産査定依頼を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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