住み替えや離婚・相続等が理由で不動産売却する際の注意点とは?

住み替えや離婚・相続等が理由で不動産売却する際の注意点とは?

不動産売却を検討するきっかけはさまざまですが、住み替えや離婚、相続などライフステージの変化も不動産売却の検討理由となるでしょう。
ただ、それぞれの売却理由によって注意すべき点が異なります。

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住み替えを理由として不動産売却をするときの注意点

まず、自宅を売却し、新しい家を購入して住み替える場合、購入と売却のタイミングが重要となります。
新居の購入より先に売却する「売り先行」と、売却に先立ち購入する「買い先行」とあり、それぞれ一長一短あります。
売り先行なら、売却資金を元手に新居を購入するため、資金の目処が立ちやすいのが長所です。
一方、仮住まいが必要となることが多く、一時入居コストや引越費用がかさむのは短所です。
買い先行の場合は、新居をゆっくり探せることや、転居先が決まってから動くので、引っ越しがしやすいのが長所です。
一方、売却先がなかなか決まらない場合、一時的に新居と旧居のローンが重複するダブルローンとなりうるのが短所です。
理想的なのは、売却と購入を同時タイミングで住み替えることですが、実際にはなかなか難しいでしょう。

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離婚を理由として不動産売却をするときの注意点

離婚を契機に不動産を売却する場合、夫婦間での財産分与が問題となります。
特別な事情がない場合は、離婚時には夫婦で形成した資産は、原則、夫婦で均等に分ける必要があります。
不動産は均等分割が難しいため、売却して現金化し、夫婦で均等に分けた方がトラブルにつながりにくいでしょう。
ただ不動産を売却できるのは名義人だけであり、名義人が合意しない場合は売却による財産分与が難しくなり、他の方法で資金を用意する必要があります。
また、財産分与の請求ができる権利は、離婚が成立してから2年で消滅しますので、必ずこの期間内に、相手方に財産分与の意思表明をしておく必要があります。

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相続を理由として不動産売却をするときの注意点

また、相続を契機に不動産売却を検討される方もいるでしょう。
この場合、亡くなった方の名義のままでは不動産売却ができないため、まず相続人へ名義変更の手続きをおこなう必要があります。
また、相続を開始してから10か月以内に相続税を納める必要があります。
不動産の売却資金を相続税の支払いに充てたい場合などは、早めに売却しなければなりません。
その場合は不動産会社に仲介や買取を依頼すれば、より早い売却が可能となるでしょう。

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まとめ

不動産を売却する理由は人によりさまざまですが、個々のライフステージや売却の背景によって留意点も異なります。
それぞれの留意点を知っておくとともに、事前に用意できる書類などは準備しておき遅滞なく手続きし、不動産会社と連携して売却活動を進めましょう。
神戸市西区を中心に不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「アークコート藤」の無料査定依頼をご利用ください。
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