2023-07-10
住宅ローンの返済が厳しく、自宅の売却を検討している場合でも、近い将来家を買戻すことができるリースバックが最近注目されています。
まとまったお金が短期間で手に入るのもメリットといえるでしょう。
この記事では、リースバックで契約した物件の買戻しの仕組みや注意すべき事項をまとめましたのでぜひ参考にしてください。
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リースバックとは、現在居住している家やマンションをいったん売却して、なおかつ売却したその家に今度は賃貸物件として住み続ける仕組みです。
まとまったお金が必要になったとき、住宅ローンの返済が厳しい時の解決策として、興味を持つ方も多いでしょう。
リースバックで売却する際に、売買契約書上に特約として明記された条件を満たしていれば物件を買い戻すことができます。
期間は原則として売主と買主で決められますが、10年を越えてはいけないルールなので注意が必要です。
もうひとつは買い戻すための売買契約の予約契約にあたる、売買予約契約として締結する方法があります。
こちらは期間のルールはありませんが、買い戻す権利の保証期間は管理会社に確認してみてください。
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買戻価格は、「買戻価格=売却価格×1.1~1.3」が基準となり、基本的には売却時の10%〜30%上乗せした価格で買い戻すことになります。
都市部の良い立地では10%程度、郊外の悪い条件では30%の割り増しが想定されます。
また、売買時の諸費用や買戻しにかかる費用、管理会社によっては利益などが含まれますので、買戻価格の条件は契約時に決めて記載に盛り込むことが大事です。
いざ資金ができて買い戻したいと申し出たときに、条件が合わずに拒否される可能性がありますので、リースバックの契約の際に必ず確認しておきましょう。
さらに、契約時に決めておけば、期間内に決めた金額を支払うことでいつでも買戻しできます。
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リースバック後の買戻しにおける事前の注意点として、まずは家賃を滞納しないことです。
賃貸借契約期間中に家賃を滞納すると契約違反になり、退居はもちろんご自宅を引き渡すことになりますので注意しましょう。
次に、買戻しの条件は売却時の契約書に明記しておくことです。
金銭トラブルを避けるために、売却、期間、買戻し価格などの条件は必ず記載しておきます。
そして、買戻しを想定しているなら、あらかじめ普通借家契約を締結しておくことです。
普通借家契約を結んでおけば、借主の希望だけで契約更新ができ、契約している限りは住み続けることができます。
売却時に買戻しを前提にしている場合は、普通借家契約で進めていくのがおすすめです。
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