不動産などを相続した際にかかる税金は?種類や計算・対策方法をご紹介

不動産などを相続した際にかかる税金は?種類や計算・対策方法をご紹介

親から不動産をはじめとする財産を相続すると、原則として税金がかかります。
事前にどんな種類の税金がいくらぐらいかかるかわかっていれば、相続する際に慌てずにすむでしょう。
また、税金は一定の控除があるほか、節税対策も可能です。
今回は、不動産などを相続する際に必要な税金と種類、節税対策などをご紹介します。

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不動産を相続する際にかかる税金の種類をご紹介

親や兄弟から不動産を相続した場合にかかる税金は、相続税と登録免許税の2種類です。
相続税とは、文字どおり相続にかかる税金です。
しかし、すべての相続において相続税がかかるわけではありません。
相続には基礎控除があり、基礎控除を超えた分にだけ相続税がかかります。
一方、登録免許税は不動産を相続して名義を変更した際にかかる税金です。
名義をそのままにしておいても違法ではありませんが、不動産を売買するには、所有者の名義変更が必須です。
登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」であり、現金納付のほか、収入印紙による納付・電子納付もできます。

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不動産などを相続した際にかかる相続税の計算方法

相続税は、「課税価格×税率-控除額」で算出できます。
相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×相続人の人数」です。
相続人の人数が多いほど基礎控除の額も大きくなります。
相続税を計算する際、まずは課税遺産総額を計算します。
遺産として相続する財産から負債や未払いのお金を差し引いて、正味の遺産額を計算し、そこから基礎控除を引きましょう。
この額がプラスになれば相続税がかかります。
課税価格は、「課税遺産総額×法定相続分」で計算してください。
配偶者や子どもの場合は2分の1,兄弟姉妹は4分の1です。
ちなみに、子どもが複数人いる場合は2分の1を人数分で割ります。

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不動産などを相続する際に相続税を抑える対策方法

相続税を支払った結果、財産がなくなって日々の生活にも困るといったケースが発生すると困ります。
そのため、相続税には配偶者控除や相次相続控除といった特別控除があります。
配偶者控除は課税対象が1億6千万円までなら、配偶者が相続する分に課税されない控除です。
また、1億6千万円を超えても法定相続分ならば、相続税はかかりません。
相次相続控除とは、10年以内に相続が2回以上発生したら減税される制度です。
このほか、子や孫に住宅を購入する目的で資金を援助すると「住宅資金贈与制度」が適用され、1千万円まで非課税となります。

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まとめ

不動産をはじめとする財産を相続する際にかかる相続税は、すべての相続に発生するわけではありません。
財産の総額が3,600万円以下ならば相続税は発生しないため、過剰に心配する必要はないでしょう。
また、配偶者控除等を利用しても相続税はかかりません。
神戸市・明石市での不動産売却は有限会社アークコート藤にお任せください。
不動産購入も得意とし、最適な不動産情報の提供や迅速な対応を心掛け、お客様にあったご提案をさせていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

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