不動産売却の際の必要書類は?契約締結前と決済時に分けてご紹介

不動産売却の際の必要書類は?契約締結前と決済時に分けてご紹介

不動産売却の際にはたくさんの書類が必要です。
また、書類の提出は契約締結時、決済時などタイミングもさまざまなので、迷ってしまう方も多いでしょう。
今回は、不動産の売却時の必要書類の種類や取得方法をご紹介します。
また、書類を提出するタイミングも併せてご紹介するので、参考にしてください。

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不動産売却の契約締結前に用意しておきたい必要書類をご紹介

不動産売却には、契約締結と決済が山場といえます。
契約締結時までに、自分で不動産を購入したときの売買契約書や登記済証などを一通り用意しておきましょう。
また、意外な必要書類には「不動産を購入した際のパンフレット」があります。
すべての不動産に販売促進のパンフレットがあるとは限りませんが、マンションや建売住宅はほぼ作成されているので、買主に渡しましょう。
なくしてしまった場合は、住宅メーカーや施工会社に問い合わせれば再発行してくれるケースもあります。
このほか、重要なの必要書類は住宅ローンの償還表です。
不動産は、住宅ローンが残っている状態では売却できません。
ですから、住宅ローンは残っているが売却価格などで返済できると証明するために必要なのが、償還表です。
住宅ローンを組んでいる金融機関が毎年発行してくれるので、最新のものを用意してください。

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不動産決済時の必要書類をご紹介

不動産の売却契約を締結(決済)する際に必要な書類には、権利証や固定資産税納税通知書のほか、建築確認済証などがあります。
権利証は、不動産の持ち主が間違いなく売主であると証明してくれる書類です。
不動産の売買は原則として持ち主しかできないので、権利書がなければ原則として売買はできません。
固定資産税納税通知書とは、固定資産税が払われている証明ができる書類です。
固定資産税が未納な場合、税務署が不動産を差し押さえる可能性もあります。
建築確認済証とは、売買する建物が建築基準法に違反していないと証明する書類です。
建築基準法に違反している建物は違法建築となり、増築やリフォームはもちろんのこと、住宅ローンも組めません。
つまり、これらの書類が揃えられないと「この不動産を売買しても問題ない」と言い切れないので、必ず期日までに揃えましょう。

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まとめ

不動産売却の際に必要な書類は何種類もあるため、混乱してしまいがちです。
基本的に、不動産を購入した際にもらった書類をすべて揃える必要があると考えましょう。購入時の書類がそのまま使えるなら使ってください。
書類の取り直しが必要ならば、早めに取り直しましょう。
神戸市・明石市での不動産売却は有限会社アークコート藤にお任せください。
不動産購入も得意とし、最適な不動産情報の提供や迅速な対応を心掛け、お客様にあったご提案をさせていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

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