2023-12-08
不動産を売却する際は、適正価格で取引をおこなう必要があります。
市場価格と大きく異なる価格で取引がおこなわれると、「贈与税」を課される可能性があるため注意が必要です。
今回は、不動産の売却時にかかる贈与税とはなにか、贈与税のかかるケース・軽減方法をご紹介します。
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不動産を手放す際は、「贈与」または「譲渡」がおこなわれます。
贈与とは、不動産を親族や第三者に無償または、無償と同等の価格で譲り渡すことです。
一方で、譲渡とは、有償で不動産を譲り渡すことを指しています。
両者には、無償と有償の違いがあります。
不動産売却時にかかる贈与税とは、不動産を譲り受けた方がその不動産の価値に応じて負担する税金です。
贈与税の税率は高く設定されているため、贈与税の支払いが大きな負担となる可能性があるため注意が必要です。
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適正価格で不動産売却をおこなっていれば、贈与税は課されません。
しかし、主に次の2つのケースでは、不動産を売却した場合でも贈与税が課される可能性があります。
親族間取引は、祖父母と孫、親と子どもなどの親族間で不動産を売買するケースです。
たとえば、親から子に1,000万円の不動産を売却する際に、売却価格を市場価格より著しく低い100万円で売却すると、税務署から贈与とみなされる可能性が高くなります。
また、関係会社の間や社長と自社の間でおこなう法人間取引の際も、市場価格より著しく低い売却価格で不動産売却がおこなわれると、法人税が課される場合があります。
法人間取引では贈与税はかかりませんが、法人税として間接的に贈与税の支払いを求められるのです。
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不動産売却時は、親族間取引や法人間取引において適正価格で取引することが、贈与税の節約につながります。
そのほか、贈与税の負担を軽減する方法の1つとして、贈与税の基礎控除を利用する方法が挙げられます。
贈与税は、年間の贈与額を110万円までに抑えると課税されません。
そのため、不動産を売却して現金化し、毎年110万円ずつ生前贈与すれば贈与税の負担を軽減できます。
また、相続時精算課税制度を適用する方法もあります。
相続時精算課税制度とは、要件を満たしていれば2,500万円まで贈与税が発生しない制度です。
ただし、相続時に贈与された財産と合算して相続税が課される点に注意が必要です。
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不動産売却時に課される贈与税とは、不動産を譲り受けた方が負担する税金です。
親族間や法人間で不動産を売却する際は、適正価格で取引をおこなえば贈与税は課されません。
また、110万円の基礎控除や相続時精算課税制度の活用で、贈与税の負担を軽減できる可能性があります。
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