2024-05-10
相続放棄を自分でおこなうには、どのような流れで手続きを進めるべきかお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄を自分のみで成功させるためにも、手続きの期限や具体的な注意点について理解しておく必要があります。
そこで今回は、相続放棄を自分で行う際の流れと、その際に必要な書類や注意点についてご紹介します。
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自分で相続放棄の手続きをおこなう際は、以下のような流れで進めます。
1.相続放棄にかかる費用を用意する
まず、相続放棄にかかる費用を準備し、必要な書類を用意します。
ご自身でおこなう場合、印紙代や郵便切手、また戸籍謄本の発行手続き分の費用が、3,000~5,000円程度かかります。
2.財産調査をおこない、相続放棄すべきかを検討する
相続財産の調査をおこない、相続放棄が適切かどうかを検討します。
必ずプラスの遺産とマイナスの遺産をそれぞれ確認し、比較するようにしましょう。
3.家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
相続放棄の検討後、申述書を作成し、家庭裁判所に相続放棄の申述をおこないます。
申述後には、裁判所から回答書が届きますので、必要事項を記入し返送します。
回答書の返送後、家庭裁判所から送付される相続放棄申述受理通知書を受け取ると、手続きは完了です。
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まず、相続人全員の戸籍謄本や住民票が必要です。
これには、相続が発生した日からさかのぼって、相続人の出生から現在までの戸籍の動態を示すものが含まれます。
また、亡くなった方の戸籍謄本や住民票も必要です。
これらの書類は、相続放棄をおこなう家庭裁判所に提出するために必要になります。
相続人が第一順位、第二順位、第三順位の場合でも、それぞれの立場に応じて適切な書類を揃えることが重要です。
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自分で相続放棄の手続きをおこなう際には、いくつか注意点があります。
まず、相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内におこなわなければなりません。
この期間を過ぎると相続放棄は却下される可能性が高くなります。
また、一度相続放棄をおこなうと、相続財産への権利を放棄することになるため、事前に財産の状況を把握することが重要です。
さらに、相続放棄をおこなうことで他の相続人の負担が増加することもあるため、家族間での相談も大切です。
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相続放棄の手続きには、戸籍謄本などの必要書類の準備が不可欠です。
手続きは相続発生から3か月以内におこなう必要があり、一度相続放棄をおこなった場合、撤回はできません。
注意点を把握し、正確に手続きを進めることが重要です。
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