不動産売却時の残置物にまつわるトラブル・残置物を残して売却する方法とは

不動産売却時の残置物にまつわるトラブル・残置物を残して売却する方法とは

不動産を売却する際、残置物は自分で処分するのかしないのか、また処分するにはどんな手順で進めれば良いのか、こんな疑問をもっている方もいるのではないでしょうか?
この記事では、残置物とはいったい何なのか、それに絡んだ売却時におけるトラブル、処分方法を解説しています。
買主と良好な関係を保ちながら、スムーズに売却を進めていけるように残置物の取り扱いについて知っておきましょう。

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残置物とは?

残置物とは、不動産物件に住んでいた方が退去するときに残していった私物で以下のように区分けされます。

  • 一般ゴミ=可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ
  • 粗大ゴミ=家具、家電(家電リサイクル法対象家電は除く)布団等
  • 家電リサイクル法対象家電=エアコン、テレビ、冷凍(冷蔵)庫等 洗濯機、乾燥機
  • パソコン関係=パソコン(デスクトップおよびノート)・液晶ディスプレイ

仲介により不動産を売却する場合は、売主が残置物を処分するのが原則です。
しかし、買取業者が物件を買い取る場合は、売主が残置物を撤去せずそのまま引き渡すのが一般的です。

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要注意・不動産売却時に残置物を残すとおきるトラブルとは

不動産売却時におこなう残置物の処理には、2つの原則があります。
「仲介による売却の場合は、売主が残置物の処理をおこなう・買取による売却の場合は、買取業者に残置物の処理を依頼できる」です。
すべてのケースがこの原則どおりに進むわけではないので、ここからは残置物に関するトラブルをご紹介します。
自分で残置物を処分できないケースですが、これは任意売却でよく見られます。
病気や怪我などの身体的能力による場合や、多すぎるゴミの処分に相当な費用がかかるかもしれません。
このような場合は処分できない事情を伝えて、残置物の処分を買主負担できないか交渉してみましょう。
買主が処分を承諾した場合は、残置物の所有権を破棄するむねを書類で通知しましょう。
また、不動産売却後にエアコンが不要なので残したままにしたい場合、あらかじめ買主の了承を得ておかないと後々トラブルになる可能性があります。

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不動産売却で残置物を残したまま不動産を売る方法

不動産売却で残置物を残したまま不動産を売る方法は大きく2つあり、1つ目は不動産会社や買取業者に買い取ってもらう方法です。
不動産会社や買取業者であれば、残置物を残したままで良い場合があります。
2つ目は、専門業者に依頼し残置物を処分してもらう方法です。
残置物に家電が多い場合は処分費用が高くなる可能性がありますが、残置物を処分してくれます。

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まとめ

何をどうやって処分したら良いのか、残置物についてしっかり予習して売却にのぞめたら良いですね。
売却の際に伝えなければならない事情はきちんと伝えて、後々の問題に発展しないように買主や不動産会社とコミュニケーションをとっていきましょう。
神戸市・明石市での不動産売却は有限会社アークコート藤お任せください。
不動産購入も得意とし、最適な不動産情報の提供や迅速な対応を心掛け、お客様にあったご提案をさせていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

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