任意売却に利用できる委任状とは?委任状に関する注意点をご紹介!

任意売却に利用できる委任状とは?委任状に関する注意点をご紹介!

何らかの理由で所有している不動産を任意売却したいが、自分で必要な手続きができないケースは決して珍しくありません。
そのような場合、委任状を利用して第三者に代行してもらえます。
今回は、任意売却をする際に利用できる委任状とはどのような書類か、委任状を利用する際の注意点について解説します。

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任意売却における委任状の役割と必要とされる状況とは?

不動産の売却は所有者がおこなうのが原則です。
しかし、海外に住んでいたり病気で外に出られなかったりする場合など、自分で任意売却の手続きがおこなえない場合もあります。
そのようなときは、信頼できる第三者に売却手続きを代行してもらえば任意売却が可能であり、その際に必要になるのが委任状です。
委任状には代理人にどこまでの役割や権限があるのか明記するため、代理人に与える権利を限定できます。
委任状がないと代理人が与える権限が曖昧になり、それがトラブルの引き金になる場合もあるため、しっかり明記することが大切です。

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任意売却を委任する際に用いる委任状に関する注意点とは?

不動産を任意売却する際に必要な手続きを第三者に委任する場合は、信頼できる方に依頼しましょう。
弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼するのもおすすめです。
不動産の任意売却には大きなお金が動くため、委任された方が不正を働く恐れもあります。
委任された方が委任状に明記されない行為までおこなった場合、委任を依頼した不動産の所有者の責任が問われる場合もあるでしょう。
また、信頼している方でも文言が何も書いていない白紙委任状を渡してはいけません。
白紙委任状を渡すのは不動産売買に関するすべての権利を渡すのと一緒であり、不正がおこななわれても罪に問うのが難しくなる可能性もあります。
委任状を渡す場合は、委任する内容や行使できる権利の範囲を明確にしておきましょう。
このほか、任意売却は住宅ローンの支払いが残っている状態で不動産を売却する方法なので、債権者に対し事前に許可を得る必要があります。
債権者によっては委任に難色を示す場合もあるので、委任しないと不動産が売却できない理由を説明して理解を求める必要があります。

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まとめ

不動産の所有者がどうしても自分で任意売却の手続きをおこなえない場合、第三者に委任状を提出することで代行してもらえますが、注意点もあります。
必ず委任する権利や内容を委任状に明確するとともに、任意売却について事前に債権者の同意を得ておきましょう。
神戸市・明石市での不動産売却はアーク伊川谷不動産(有限会社アークコート藤)にお任せください。
不動産購入も得意とし、最適な不動産情報の提供や迅速な対応を心掛け、お客様にあったご提案をさせていただきます。
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