賃貸中の物件でも任意売却は可能?売却時の注意点をご紹介!

賃貸中の物件でも任意売却は可能?売却時の注意点をご紹介!

不動産投資の失敗などで物件の任意売却を希望する方は、決して珍しくありません。
今回は、賃貸中の不動産について任意売却が可能かどうか、任意売却する際の注意点をご紹介します。
賃貸中の物件の任意売却を検討している方は、参考にしてください。

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賃貸中の物件を任意売却するのは可能

所有している物件ならば、賃貸中であっても任意売却は可能です。
賃貸中の物件を任意売却する場合は、住人に退去してもらってから売却する方法と、買主に賃貸借契約を引き継ぐ形で売却する方法があります。
賃貸借契約を引き継ぐ形でおこなう任意売却をオーナーチェンジと言い、入居者におよぼす影響をできる限り少なくしたい場合におすすめの方法です。
なお、投資用物件は任意売却できないと思っている方もいらっしゃいますが、投資用物件でも居住用物件同様に任意売却はおこなえます。
ローンを払えないと物件は競売にかけられてしまい、そのほうが賃貸中の住人に迷惑がかかる可能性が高いでしょう。

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賃貸中の物件を任意売却する際の注意点

賃貸中の物件を任意売却する場合、オーナーチェンジ物件として売却するなら、入居者への通知は売却後でもかまいません。
オーナーが大家として小まめに物件を管理したり家賃を徴収したりしている物件でない限り、オーナーが変わっても賃借人に影響はほとんどありません。
ただし、任意売却と競売が同時に進行している場合、競売に参加する方向けに物件の査定や調査をおこなう現況調査がおこなわれます。
現況調査は物件の内部に調査員が立ち入って査定をしたり写真を撮ったりするため、賃貸中の住人に協力してもらわなければなりません。
このため、任意売却と競売が同時進行していることや、競売になった場合退去してもらう必要があることなどを、告知しておきましょう。
このほかの注意点としては、賃貸物件の場合、借地借家法で賃借人の権利が保護されており、無理矢理退去させるのは難しいことが挙げられます。
退去交渉は不動産会社に相談しながら、慎重におこなうことが大切です。
退去交渉がうまくいかないと、任意売却に悪影響が出る場合もあります。
場合によっては不動産会社にすべてまかせたほうが良いかもしれません。

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まとめ

賃貸中の物件でも、所有者であれば任意売却は可能です。
また、任意売却ならばオーナーチェンジ物件として売却できるので、賃貸中の住人にほとんど影響を及ぼすことなく売却できるでしょう。
ただし、競売と同時進行の場合は、現状調査などに協力してもらわなければならないため、早めに住人に告知しましょう。
神戸市・明石市での不動産売却は有限会社アークコート藤お任せください。
不動産購入も得意とし、最適な不動産情報の提供や迅速な対応を心掛け、お客様にあったご提案をさせていただきます。
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