2023-09-04
不動産売却ではさまざまな書類が必要ですが、その中には「付帯設備表」というものがあります。
付帯設備表は引渡し後のトラブルを回避する役割があり、間違いのない情報の記載が必要です。
ここでは、不動産売却に必要な付帯設備表について、記載事項や記載する際の注意点とともにご紹介します。
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不動産売却では不動産の状態を詳しく提示する必要があり、契約書に「付帯設備表」と「物件状況確認書」を添付しなければなりません。
付帯設備表とは、引き渡す不動産の設備・故障・不具合の有無を記載した書類であり、物件状況確認書は不動産そのものの状態が詳細に書かれた書類です。
付帯設備表や物件状況確認書を添付することで、引き渡し後のトラブルを回避できるため、不動産売却時には重要な書類とされています。
付帯設備表は売主が契約締結までに作成しなければならず、買主は記載された内容と設備の状態に違いがないかを確認します。
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不動産売却で必要な付帯設備表の記載事項は、FRK・全日・全宅・全住協の4つの団体で内容が異なりますが、「主要設備」と「その他の設備」に分けられます。
ここでは、全日(全日本不動産協会)を例に取ってご紹介します。
まず、主要設備として記載されている項目の例は以下の通りです。
次に、その他の設備として記載されている項目の例は以下の通りです。
また、屋内式瞬間給湯器や石油給湯器など、メーカーによる保守が必要な設備は「特定保守製品」として記載されています。
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不動産売却で重視される付帯設備表の作成時に気を付けるべき注意点はいくつかあります。
まずは、作成前に付帯設備の動作確認を行うことが重要です。
売主は客観的に評価しづらい場合があるため、不動産会社などの第三者に依頼して確認してもらうと良いでしょう。
また、不用品の撤去に迷った場合は、買主に相談することも重要な注意点です。
古くなったエアコンやテレビなどは本来売主が処分するべきものですが、処分が難しい場合は買主と相談しましょう。
さらに、経年劣化したものには注意書きを入れることも大切です。
売主にとって気にならないことでも、買主にとっては気になるポイントとなり、トラブルが発生する可能性があるため、付帯設備表には詳細な情報を記載しましょう。
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不動産売却では、不動産の設備や不具合などの情報が記載された付帯設備表が必要です。
建物の設備や不具合に関する詳細な情報があれば、トラブルを回避することができますので、記載漏れがないように、しっかりと下調べを行ってから不動産を売却しましょう。
神戸市・明石市での不動産売却は有限会社アークコート藤にお任せください。
不動産購入も得意とし、最適な不動産情報の提供や迅速な対応を心掛け、お客様にあったご提案をさせていただきます。
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