2023-09-02
「土地を売却することで多額の税金がかかるのではないか」「確定申告は難しそう」と、不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、すべてのケースで確定申告が必要なわけではなく、申告の手続きも書類さえそろってしまえば決して難しいものではありません。
そこで今回は、土地の売却後に確定申告が必要なケース、申告の流れと必要書類についてご紹介します。
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土地の売却によって譲渡所得が発生する場合には、確定申告が必要です。
譲渡所得とは、土地を売却して得た利益のことで、譲渡所得に対して譲渡所得税と呼ばれる税金が課税されます。
譲渡所得は「土地売却価格-(取得にかかった費用+売却にかかった費用)=譲渡所得」の計算式で算出できます。
なお、譲渡所得が発生しない場合や、利益ではなく損失が生じた場合には確定申告は不要です。
ただし、譲渡所得に関わる特別控除などの税金の特例を適用する場合には、納税額がゼロであっても確定申告が必要であると覚えておきましょう。
土地を売却しても確定申告をしないでいると、国税庁から「お尋ね」と呼ばれるアンケート調査が届くことがあります。
損失が生じた場合には、その旨を記載し、返信することで手続きは完了です。
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こちらでは確定申告の流れについて見ていきましょう。
事前準備
まずは必要な書類を揃え、確定申告書などの書類に必要事項を記入します。
なお、確定申告時に添付する書類の中には取得に時間のかかるものもあるため、早めに手続きを始め、余裕を持って確定申告に臨むと良いでしょう。
申告をする
確定申告書は、土地を売却した翌年の2月16日から3月15日の申告期限内に税務署へ提出しなければなりません。
提出方法としては、税務署の窓口に直接持参する方法や、e-Taxや郵送で送る方法があります。
納税する
確定した納税額は、申告期限内(2月16日から3月15日)に支払います。
納税は、専用の納付書を用いて税務署の会計窓口か金融機関で行うのが一般的です。
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土地売却後に行う確定申告の必要書類を確認しましょう。
まず、税金を申告するための書類として「確定申告書B様式」「確定申告書第三表(分離課税用)」「譲渡所得の内訳書」の3種類があります。
これらの書類は税務署または国税局のHPからダウンロードすることで入手できます。
添付する書類には以下があります。
なお、特例を適用する場合には、「譲渡所得の内訳書(5面)」に加えて、「売却した土地の登記事項証明書」や「被相続人居住用等確認書」などの書類が必要です。
状況に応じて、どの種類の書類が必要かを早めに確認しておきましょう。
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土地の売却によって譲渡所得が発生した場合には確定申告が必要です。
譲渡所得が発生しない場合や損失が生じた場合には確定申告は不要です。
ただし、節税のために特例を利用する場合には申告が必要となることに注意しましょう。
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