2023-08-29
住宅ローンの返済を滞納すると、自宅に競売開始決定通知書が届く場合があります。
しかし、書面にはどのような内容が書いてあるのか、任意売却までの猶予期限など、不明な点がある方もいらっしゃるでしょう。
そこで、本記事では、競売開始決定通知後とはどのようなことか、また任意売却をおこなえる期限や注意点などを解説します。
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競売開始決定通知後とは、裁判所が不動産所有者に対して、競売を始める旨の書面を送付した後のことをいいます。
住宅ローンを長期間滞納していると、突然裁判所から競売にかける内容の通知書が届きます。
この通知書が、競売開始決定通知書と呼ばれる書面です。
書面には、事件番号・裁判所が差し押さえた不動産情報など、競売に関する内容が示されています。
なお、競売の手続きは、早いタイミングで債権者に再手続きをしてもらえば回避できるかもしれません。
ただし、債務者の都合で返済できていない現状があるため、やみくもにお願いしても、腰が重くなる場合が多く、対応してくれない可能性があります。
競売を取り下げてもらうためには、別の手段で債務返済する必要があるのは覚えておきましょう。
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競売開始決定通知が届いた場合、任意売却で競売は回避できないのでしょうか。
ここでは、通知書が届いてからの競売が始まるまでの、期限の猶予と任意売却の可否についてご解説します。
競売開始決定通知書の送付後、1~2週間程度で裁判所の執行官が現地調査しに訪れます。
その際、執行官が物件の写真を撮影したり、外観や周辺環境の確認をしたりして、その後、競売物件が公開されていく流れです。
競売物件の調査から約6か月以内に入札開始となり、開始から約1か月半で開札を迎えます。
そして、落札者が競売金を支払うと手続き完了となり、債務者は物件の所有権を失います。
そのため、裁判所からの書面送付後、自宅で生活できる期間は半年前後と覚えておきましょう。
前述したことを言い換えると、競売に関する書面が届いても、競売完了まで半年前後の猶予があるということになります。
したがって、この半年前後の期間は、任意売却手続きが可能です。
ただし、開札期日までに売却成立が必須のため、時間は多く残されていない点は留意してください。
万が一、競売開始決定通知書が自宅に届いたら、すぐに不動産会社へ相談することをおすすめします。
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本記事では、競売開始決定通知後とはどのようなことかと、任意売却できる期間について解説しました。
結論として、競売開始決定通知後でも、任意売却は可能です。
ただし、開札期日までに売却成立が必要なため、迅速に対応しなければなりません。
神戸市・明石市での不動産売却は有限会社アークコート藤にお任せください。
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