2024-02-04
任意売却の利点として、引っ越し代をもらえる点が挙げられます。
とはいえ、任意売却すれば必ずもらえるわけではありません。
今回は競売だと引っ越し代をもらえない理由と、任意売却の引っ越し代をもらえるケースについてご紹介します。
引っ越し代確保について興味のある方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
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競売の場合、買主は引っ越し代を支払う必要性はありません。
転売目的とした不動産会社が買主になるケースが多く、転売し収益を得るため、取引価格を抑えて収益を増やす点を重視しています。
そのため、必要性のない費用は払わないでしょう。
競売では、裁判所に申立てをおこない手続きを進められます。
居住者が退居せず、スムーズに引渡しがおこなわれない場合は裁判所に申立てをおこないます。
そうすると引渡しや強制執行が可能になるので、引っ越し費用を負担する必要がないのです。
しかし、強制執行の手続きには20〜50万円ほどの費用が掛かります。
引っ越し代がその費用よりも低い場合、交渉に応じてもらえる可能性はありますが、稀なケースでしょう。
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まずはじめに認識しておくべき点として、任意売却で引っ越し代を出してもらうのは、債権者の義務ではなく善意によるものです。
不動産取引は明け渡しが条件ですので、契約が破談にならないために引っ越し代を捻出してくれます。
なかには引っ越し代の支払いを受け付けない債権者や買主もいるので、交渉がポイントと言えるでしょう。
引っ越し代を出してもらえるケースは、不動産を高い値段で売却したときです。
債権者はできる限りお金を回収をしたいので、高値で売却すれば引っ越し代を融通してくれる可能性が高まります。
引っ越し代を出しても残りの住宅ローンを回収できる利益があれば、引っ越し代を捻出するゆとりができるからです。
できる限り高く売れるように行動すると、引っ越し代の確保に繋がるでしょう。
また、交渉のポイントとしては、引っ越し代を捻出できない理由を誠意をもって説明します。
債権者との信頼関係も重要となり、交渉をおこなう任意売却を依頼した業者の力量により左右されます。
業者の過去の実績や経験も、要点となるでしょう。
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任意売却の引っ越し代は、あくまでも債権者の善意であり義務ではありません。
競売に関しては、裁判所に申し立てが可能なため、引っ越し代を出す必要性がないのです。
任意売却で引っ越し代を確保するためには、できる限り高く売却するようにし、誠意のある交渉をしましょう。
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