2024-01-25
不動産の売却時に必要な書類は多くありますが、そのひとつが権利証です。
権利証とはどのような内容を記載した書類で、もし紛失してしまった場合、どのように売却を進めれば良いのでしょうか。
そこで今回は、不動産の権利証とはどのような書類か、不動産売却時に紛失してしまった場合の売却方法と注意点をご紹介します。
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権利証は登記済証とも呼ばれ、不動産の所有者だけが所持できる書類です。
不動産売却時に、その不動産の所有者が登記人であるかの本人確認をおこなうために用います。
一般的に不動産の売却は所有者本人のみがおこなえるため、権利証がないと売却できないといえるでしょう。
しかし、権利証を紛失してしまった場合でも所有権は失いません。
権利証の再発行はできず、不動産の所有者であるのを証明する手続きが必要になるため注意しましょう。
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権利証が手元にない場合、売却する方法は3つです。
1つ目は事前通知制度で、所有権の証明が不可能だと認めてもらい、登記所から送付される書類に情報を記入して手続きをおこないます。
事前通知から2~4週間程度時間がかかるため、余裕をもって申請しましょう。
2つ目は司法書士へ依頼する方法です。
依頼が別に必要になりますが、手間のかかる手続きをやってもらいたい方は依頼しても良いでしょう。
3つ目は公証人による本人確認制度で、必要書類を用意して公証人の立会いをおこないます。
司法書士へ依頼するよりも安価で済む点がメリットです。
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前述のように、権利証がなくても、本人確認をおこない売却できる事前通知などの制度はあります。
しかし、どの方法でも時間がかかるため、売却の直前に紛失してしまうと対処ができません。
また、本人確認ができる司法書士は限られており、手続代理人のみのため注意しましょう。
公証人に依頼をする場合、公証役場へ行く必要があり手間がかかります。
どの方法を選んでも期間や費用、手間がかかるため、紛失しないよう保管しておくのが大切です。
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今回は、不動産の権利証とはどのような書類か、不動産売却時に紛失してしまった場合の売却方法と注意点をご紹介しました。
権利証は不動産の売却時に必要になる書類で、所有者本人であるのを確認するために用います。
紛失してしまうと別の手続きが必要になるため、しっかりと保管しておきましょう。
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