2024-03-30
「不動産を売却したいけど、所有者が入院しているからどうすれば良いか分からない」と頭を抱える方がいるかもしれません。
不動産の売却には、本人が直接売却する以外の方法もあります。
この記事では、入院中の自分や親が所有する不動産を売却する方法や、所有者が認知症の場合の手続きについてご紹介します。
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自分が入院中で身動きが取れない場合でも、売却は可能です。
不動産会社の担当者と買主が病室まで来てくれれば売買契約を締結できます。
また、自分で契約できない場合は、代理人を立てて手続きを進めることも可能です。
一度、不動産を子や孫に譲ってから売却してもらう方法もあります。
この場合は、不動産の名義変更をする必要があります。
名義変更による売却の場合、贈与や売買によって贈与税や譲渡所得税の支払いが発生するため、手続きの前にしっかり確認するようにしましょう。
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親の不動産の場合も、代理人を立てることで売却が可能になります。
代理人を立てるには委任状・親の印鑑証明書・自分の身分証明書などが必要です。
親の不動産を無償で受け取ったり、買い取ったりした後に、売却する方法もあります。
前述したように、贈与税や譲渡所得税がかかる可能性があるため、注意が必要です。
また、親の不動産に自分以外の相続人がいる場合は、配慮しながら売却をおこなわなければなりません。
売却前に、相続人同士でしっかりと話し合う機会を設ける必要があります。
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判断能力が乏しくなるほどの認知症を患った方の資産は、法律によって支援・保護がなされます。
認知症の方が所有する不動産を売却するには、成年後見人を選ぶ必要があります。
成年後見人とは、病気などで判断能力が十分にない方の財産を守る保護者です。
一般的には、親族や弁護士が選任されるケースが多いでしょう。
選任するには、家庭裁判所に申立書・手数料・戸籍謄本などの提出が必要です。
家庭裁判所が成年後見人を決定するまでには、1~2か月程度かかる点は気を付けましょう。
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入院中の自分や親が所有する不動産を売却するには、代理人を立てたり、名義変更したりする方法などがあります。
名義変更による売却の場合は、税金やほかの相続人への配慮に気をつかわなければなりません。
認知症の方の不動産を売却する際は、成年後見人の選任が必要な点も覚えておきましょう。
神戸市・明石市での不動産売却は有限会社アークコート藤にお任せください。
不動産購入も得意とし、最適な不動産情報の提供や迅速な対応を心掛け、お客様にあったご提案をさせていただきます。
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