任意売却で残債を払えない場合はどうなる?対処方法についてご紹介!

任意売却で残債を払えない場合はどうなる?対処方法についてご紹介!

住宅ローンを支払えない状態に陥り返済ができず、任意売却をしたものの残債が残ってしまうことがあるかもしれません。
任意売却をしても残債がある場合、取り扱いはどうなるのかは気になるところです。
そこで今回は、任意売却後も残債がある場合の対処法についてご紹介します。

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任意売却後の残債が払えない場合はどうなるのか?

任意売却後の残債はどうなるのかは気になるところです。
実際のところ、任意売却後に残債が生じるかどうかは売却額によります。
売却額がローン残高を下回っている場合は残債を完済できません。
現実には返済能力がないために任意売却を実行しているのであり、残債が残れば支払えない場合がほとんどです。
任意売却で残債が支払えない場合は、債権回収会社は給与の差し押さえや連帯保証人への請求などを実行します。
法的には残債にも時効が存在します。
残債の時効は5年もしくは10年とされていますが、現実的に時効を迎える状況にはなりません。
債権回収会社が何らかの法的な手段を請求した時点で、時効期間の計算が振り出しに戻るためです。
債権回収会社はどのような形であれ、債権を必ず回収するための行動を実行します。
本人が支払えない場合であっても、原則回収は実行されると考えておくようにしましょう。

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任意売却後の残債が支払えない場合の対処法とは?

万が一の場合に備え、任意売却後の残債が支払えない場合の対処法は知っておきたいものです。
ここでは残債が支払えない場合の対処法を3つお伝えします。
1つめは、個人再生です。
個人再生とは、債務額を5分の1程度まで引き下げ、原則3年(最大5年)で返済する制度です。
ただ、個人再生は安定した収入が得られる場合に限られるなど利用条件が厳しくなります。
2つめは、自己破産です。
自己破産とは、裁判所に申し出て残債の支払いを免除してもらう制度です。
ただ、自己破産を選択すると、一定期間借り入れやローンの締結、クレジットカードの作成ができなくなるなどのデメリットがあります。
3つめは、任意売却ではなくリースバックに切り替える方法です。
リースバックとは、自宅を売却したのち、賃貸物件として家賃を支払いその家に住み続けることを言います。
リースバックを選択すると固定資産税などの支払いが不要になり、結果的に毎月の支払額が軽減される場合がほとんどです。

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まとめ

住宅ローンが支払えない状態となり任意売却したものの、残債が残ってしまった場合の対処法についてご紹介しました。
任意売却後に残債が残っても支払い義務は免除されず、原則支払う必要があります。
支払えない場合の対処法として、個人再生・自己破産・リースバックについて覚えておきましょう。
神戸市・明石市での不動産売却は有限会社アークコート藤お任せください。
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