2023-12-19
住宅ローンの支払いが困難となり任意売却を検討している。
対象となる物件対して抵当権を設定者が自分だけなら問題はありませんが、複数いる場合は手続きが複雑になります。
今回は、任意売却の実施時に発生する可能性があるハンコ代についてお話しします。
ハンコ代とはどのようなものなのか、相場はどうなっているのか、発生する人・しない人の差は何かが気になる方はご覧ください。
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任意売却を実施するためには、対象物件の抵当権を抹消する必要があります。
具体的には、登記簿謄本上に記載されている抵当権の部分にアンダーラインを引きます。
抵当権の抹消には、お金を貸している債権者の印鑑(ハンコ)が必要です
1つの不動産に対し債権者が複数いる場合、すべての債権者が同意しなければ抵当権は抹消できません。
とはいえ、任意売却の場合は債権の回収の可能性があるのは第一抵当権設定者のみの場合がほとんどです。
そのため、その他の債権者に協力を要請するための費用がハンコ代です。
ハンコ代は俗称で、正式には担保解除料と呼ばれます。
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ハンコ代を検討するのは、複数の債権者が存在する物件です。
任意売却の代金ではすべての債権者への債務の返済は困難であり、任意売却実施のために費用を負担する形です。
ハンコ代の相場は自由に設定できるわけではなく、住宅金融支援機構が一定の規定を設けています。
具体的には、第2順位は30万円、第3順位は20万円、第4順位以下は10万円、もしくは残元金の1割のいずれか低い額とそれぞれ定められています。
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ハンコ代が発生する場合は、任意売却の売却代金で債権者への返済額がすべて賄いきれない場合です。
ハンコ代の性質は、抵当権解消のための協力金になります。
低順位の債権者にも誠意を示すという側面が強いです。
反対にハンコ代が発生しないのは、債権者が一人の場合や、任意売却の代金が債権の合計額以上の場合です。
こういった場合は、お互いで相談し合意を得れば済みますし、債権者にもしっかり債務の返済ができるからです。
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任意売却時に発生する可能性のあるハンコ代についてお話ししました。
ハンコ代は、任意売却の対象となる不動産に複数の債権者が存在する場合に問題となります。
一定の基準が設けられていますが、神戸市西区にお住まいの方で不安な場合は弊社へお気軽にご相談ください。
神戸市・明石市での不動産売却は有限会社アークコート藤にお任せください。
不動産購入も得意とし、最適な不動産情報の提供や迅速な対応を心掛け、お客様にあったご提案をさせていただきます。
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